こんにちは、SACCEED CONSULTINGです。
本日は、BCPの介護事業者編です。
しかしながら、全ての業界にも通じていると思います。
前回のブログを踏まえての内容になっておりますので、
前回のブログもご確認ください。
↓
感染症や自然災害が発生した場合であっても、介護サービスが安定的・継続的に提供される
ことが重要であることから、介護施設・事業所におけるBCPの策定が、令和6年3月31日までの経過措置が設けられてはいますが、義務化されました。
介護事業者は、介護を必要とする御家族等の生活を支えていきます。その中で、地震・台風のような自然災害、新型コロナウイルスのような感染症の拡大により、従業員の不足や、ライフラインが停止してしまった時にどのような動き方をすべきか、
そして中断できない業務(中核業務)をいかに早期に復旧させるかや中断してしまったサービスをいかにして早期に復旧させるかを考えるものです。
前回のブログで記載しましたが、BCPを策定することで、中核事業を復旧させることを目指すものであり、平時と有事の切り替えをすぐにできるようにしておくこと、
つまり、準備しておくことが求められています。
既述の通り、介護事業者は、普段の生活の中で大変重要な位置にあるご家族もいらっしゃいます。
そのため、義務化されたということで、やっつけのBCPでは効果は発揮しません。
作るのであれば、きちんと使える、そして都度見直しをし、社会状況や自社の外部環境に即したものを作らないといけません。
令和5年5月8日に、新型コロナの感染症法上の位置付けが、5類に移行することとなりました。
だから感染症については考える必要ないというような意識ではなく、
万が一、新型コロナウイルスのような感染症が再び生じてしまった場合、
どのように動かないといけないか、想像することが大切なのかなと考えます。
「その時が来ないとわからない」
確かにその通りです。
物事は心配しても始まらないこともあります。
しかし、事業者としての事業を行うためのインフラが崩壊してしまったら、
考えることすらできなくなります。
できる時にできることを考え、行動できるような準備が大切です。
介護だけでなく、医療機関、保育園、幼稚園、小学校、中学校など、社会生活を営む際に大変重要な業種のBCPも作っていくべきなのではないかと感じています。
介護事業者の皆様はまだ時間がありますので、
期限までにBCPの策定を。
その他の業界の事業者の方々も、できる時に。
BCPは、準備して、結果使わなかった方が良いものです。
でも準備しないで、何か生じた際に右往左往してしまうことで、
時間や信頼のロスが生じてしまいます。
次回は災害等以外の部分も考えていきます。
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